◆通信販売とクーリングオフ

ネットオークションは通信販売の一種です。

通信販売である以上、法律(民法、特定商取引法)の管理下にあります。

この法律は、通信販売を円滑に進めるために設けられた法律です。

訪問販売業者が尋ねてきて、半分無理やりに商品を購入させたような場合では、消費者は半ば強制的に購入させられたわけですから、当然契約の取り消しは誰でも納得すると思います。

でも、自分自身で通販のサイトを訪問し、何らかの商品を購入した場合、消費者が消費者の意思で購入を決定したわけですから、勝手に「やっぱりやめます」などどいう理由が通用するはずはありません。

当然、「友達、子供、家人が勝手にやった」などという理由も通用しません。
自分のログイン情報の管理ができていない者に救済などあるはずはありません。


クーオリングオフとは、前者ように、本人の意思とは言えないような契約から消費者を守るために制定されている制度ですので、後者のような自分勝手な契約の解除は認められてはいません。

但し、解約を認めている業者であれば、当然解約はできますが、返品不可と記載されている場の契約の解除は認められていません。


オークションには時々、落札したにも関わらず、落札を後悔し、シカトを決め込むような者がおりますが、恥ずかしい世間知らず以外の何者もありません。

分別のあろう年齢にも関わらず、自分の尻もぬぐえないような人間の存在には、いつもがっかりさせられます。



◆契約とは?

法的な拘束力を持つ約束のことです。

契約は双方の納得によって成立します。

通信販売の場合は、購入者が「購入する」のボタンを押した時点で契約の申し込みをした事になり、販売者の承諾のあった時点で契約は成立します。(同時承諾の場合がほとんどです)

詳しい内容は民法521/532/533/539/540/548条に記載されています。

契約には法的拘束力があり、法的拘束力とは、契約相手が約束を守らなかった場合に、約束を守るように、あるいは守らなかったことによる責任を追及するために裁判で争うことができ、裁判所が強制してくれるものであると考えると分かりやすいでしょう。


◆債務不履行

契約をしたにも関わらず、一方が約束を守らない場合を民法上、「債務不履行(民法414条)」と言い、損害賠償請求を求めることができます。

オークションや、通販サイトでドタキャンなどをした場合です。


◆法的措置

債務不履行によって損害を受けた者は、相手方に損害賠償請求をすることができます。

例えば、オークションで「落札者の情報を送っていないから、無視していても大丈夫!」なんて思っていませんか?

法定代理人に損害賠償請求を依頼すれば、簡単に個人情報は知ることができるのです。

裁判を(小額裁判)起こされた場合、裁判所に出頭しない場合は完全敗訴となり、かかった全ての経費を請求することができます。

支払わない場合は、財産や給与が差し押さえれます。

例えば、1.000円の落札を無視したばっかりに、30万円も支払い命令が出されたケースもあります。


このように、安易にドタキャンを繰り返していると、大きな損失を被る場合もありますので、自己責任の取れないような人間はネット通販には参加でべきではありません。

他人に嫌な思いをさせて平気で生きているような人間にはならないください。

因果応報とっ言って、いずれ必ず報復を受ける時がやってきます。

落札をしておきながら、「クーリングオフさせていただきます・・・」なんて恥ずかしい事を口にしていませんか???